短期在留資格者は在留期間延長の申請を受け付けてもらえない理由

2年ほど前に短期滞在で訪日している彼女(現在の妻)の滞在期間延長手続きに失敗しました。今回は、滞在期間延長の手続きを考えている方向けに反面教師として私の経験をシェアしたいと思います。

WEBの情報を鵜呑みにし過ぎて失敗

滞在延長について手続きを紹介している様々なウェブサイトの情報を収集して、短期滞在で入国した場合でも滞在期間を延長している事例が多く報告されていたので安心していました。が、それは過去の話で、近年は短期滞在者の在留期間延長審査は受け付すらしてもらえないと言う状況がわかってきました。

短期滞在の期間延長できるケース

法務省のウェブサイトに記載された条件

在留資格「短期滞在」に係る在留期間の更新は、原則として、人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に認められるものであり、例えば、病治療をする必要がある場合などがこれに当たります。

期間延長申請にあたり、インターネット上で情報収集したところ「婚姻手続き中」という理由は「人道上の真にやむをえない事情」に該当するという情報を紹介している幾つかのウェブサイトに辿りつきました。ここで得た情報から私の場合も、婚姻手続き中(彼女の「婚姻具備証明書(独身証明)」の取り寄せ中)であったため、在留期間延長可能な事例に合致すると考えていました。

仮に却下されたとしても、期間延長の申請さえすれば審査中の約2ヶ月、結果が出てからの猶予期間1ヶ月の計3ヶ月の在留延長が可能なので、その間に婚姻手続き完了できる見込みでした。

インフォメーションセンターを信用しない

入国管理局では、入国手続きや在留手続きい関する問合せ窓口として、「外国人在留総合インフォメーションセンター」を設置してくれています。

インターネット上の情報を鵜呑みにするのも怖いので、念のために大阪入国管理局に設置されているインフォメーションセンターを訪問し、今回の手続きについて相談したところ「この申請書を記載して提出すれば審査を受け付けます」とサクッと良い回答を貰えました。

…が、結果として申請窓口に申請書を受領すらしてもらえませんでした。

入国管理局で審査受付できない理由

必要な書類を揃えて在留期間の延長申請窓口に提出したところ、通常の待合スペースではなく、面談スペースのような場所を案内されました。そこで入国管理局の担当者から言われた内容は下記の通りです。

  1. 審査期間の滞在特例を悪用するケースがあるので現在は受け付けていない。
  2. 本人が入院中でない場合、滞在延長の審査は受け付けない。
  3. 健康なのであれば、在留期間中に出国してから再入国をする必要がある。
  4. 再入国の入国審査で許可される保障はできない。
  5. 在留期間内に婚姻手続きが完了し、在留資格変更(日本人の配偶者)の申請が間に合えば審査する。
  6. 手続きが間に合わないのであれば、違法滞在にならないよう退去すること。
  7. 在留期間後も滞在(違法滞在)した場合は、二度と入国できない可能性もある。

上記の理由により、手続きを「審査」のフェーズに進めることが出来ず、在留期間内に出国しなければならないという悲しい通達を受けました。

在留”資格変更”なら審査してもらえる

応対して頂いた担当者と協議し、在留期間内に婚姻手続きが完了していれば、在留期間の”延長”ではなく、在留”資格の変更”という形で審査受付が可能ということになり、「婚姻具備証明書(独身証明)」の到着日に運命を預けることになりました。

結果として、必要な書類が在留期限の4日前に到着したため、翌日に領事館、翌々日に区役所での婚姻手続きを終え、滑り込みで在留資格変更を申請することができました。

相手国側の手続きに予想外に時間がかかることもありますので、国際結婚を考えている方は、私の様にならないために計画的に婚姻手続きを進める事をおすすめします。

ちなみに、シンガポールの場合ですと、独身を証明するための書類「婚姻具備証明書(独身証明)」の発行申請はウェブサイトから行なえますが、到着までに約1ヶ月の時間を要します。各種書類が揃わないと領事館での手続きができないため、必要な書類を入手するために、どれだけの時間が必要になるか事前に確認しておくことをオススメします。

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