今スグできる、サラリーマンの節税裏技ベスト3

サラリーマンにとって節税対策は無縁に思えるかもしれませんが「節税できない職種」というわけではありません。自営業や会社を経営している人は、年間の収入がいくらなのかを自分で申告しなければいけません。

しかしサラリーマンは勤めている会社がまとめてやってくれるため、確定申告をする必要がなく、年末調整の紙を経理に提出するだけで済みます。「サラリーマンは節税対策ができない」と思っている人が多いようですが、実は働き方を変えたり生活環境が変わることによって税金の控除を受けることができます。

としゆき

サラリーマンでも“節税”ができます!

簡単にできる3つの節税対策を紹介します。もし自分が該当していたり「これならできる」と感じるものがあればぜひ実践してください

所得控除をフル活用

1つ目の方法は所得控除の活用です。控除とは生活をするうえでやむを得ない費用などが出た場合に限り、納税する金額が差し引かれる仕組みのことを指します。

控除は条件さえ合致すれば受けることができますが、申請した場合にのみ受けられる控除もあります。それが「給与所得控除」「特定支出控除」「住宅ローン控除」の3つです。

給与所得控除

サラリーマンがもらう給料は正確には「給与所得」と言います。そして税金を算出するにはここから「給与所得控除」が引かれた金額が課税対象額となります。給与所得控除は年収によって控除額が変わってきます。例えば年収500万円の人の場合は以下の約154万円になります。

年収500万円の人の課税対象額は年収500万円から154万円を差し引いた346万円です。

この課税対象額をいかに減らすかによって節税がどのくらいできるかが決まります。給与の中には年収に含まれない金額もあります。例えば以下の4つは年収に含まれない項目です。

  • 給与に加算して支給される通勤費で、月額10万円以内
  • 制服などの貸与
  • 出張旅費などの精算
  • 社内規定などに基づいて支給される祝い金やお見舞い金

特に通勤費は会社によって年収の中に含まれて計算されてしまっている場合があります。もし給与明細を見て通勤費が含まれているのなら、通勤費分余計に支払っていることになるため、経理部門に確認したほうがいいでしょう。

特定支出控除

仕事に必要だと認められた経費が、一定額以上を超えた場合に限り、払いすぎた所得税をキャッシュバックしてくれるという制度です。2013年に基準の見直しが行われたことによって、以前より多くの人が利用できるようになりました。

例えば年収500万円の人の場合、仕事に必要だと認められた経費が給与所得控除額の半額を超えた金額(77万円以上)だった場合、特定支出控除を受けることができます。もし仕事に必要な経費を年間90万円使った場合、特定支出控除額は次の計算式で求められます。

特定支給控除の計算式

(90万円 – 77万円)10%(所得税率)= 13,000円

経費には新しい基準では次の6つが該当します。

交通費 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出。ただし勤務先から全額補助が出ている場合は該当しない。
転居費 転勤に伴う転居のため、通常必要であると認められる支出。
研修費 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出。ただし勤務先から全額補助が出て切る場合は該当しない。
資格取得費 職務に直接必要な資格を取得するための支出。
帰宅旅費 単身赴任などの場合、勤務地または住まいと、自宅との間の旅行のために通常必要な支出。ただし1ヶ月4往復までの旅費と定められている。
勤務必要経費 職務と関係のある新聞や書籍、雑誌などの購入、職場で着るスーツや制服、事務服、作業服、得意先や仕入れ先などへの職務に通常必要な交際費(ただし上限65万円)。

住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、マイホームを一定条件のローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をした場合に、年末のローン残高に応じて税金が安くなる制度のことを言います。ただし、住宅ローン控除を受けるにはいくつか条件があります。

まず住宅を取得してから6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること。そして控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であることが条件です。住宅ローンの返済期間が10年以上であること。これを下回ってしまうと控除を受けることができないため、借り換えの場合は借り換え後の起算日と借り換え前の起算日が異なるため注意が必要です。

購入する住宅が床面積50平方メートル以上あることも条件の1つです。中古住宅購入の場合はさらに細かい条件があるので、購入する前に不動産さんなどに相談したほうがいいでしょう。この控除の対象となるのはあくまでも「住宅を取得するためのローン」です。例えば銀行から住宅の購入費用に3500万円、家具購入費用に500万円の合計4000万円を借り入れた場合、住宅ローン控除で対象となるのは3500万円のみとなります。

夫婦共有名義の場合は、それぞれの持ち分までのしか住宅ローン控除の対象にはなりません。例えば5000万円の物件を夫婦で1/2で共有したとすると、夫が住宅ローンを3000万円組んだとしても住宅ローン控除の対象は2500万円までということになります。

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