国際結婚の事務手続きの中で、この手続きが最後にして最大の関門です。どんなに愛し合っていても入国管理局が許可しなければ、日本と海外の別居となってしまいます。入国管理局の審査担当者を納得させるだけの資料を揃える必要があります。
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手続きに必要な書類
この申請は日本への在留を希望している外国人が行なうものですので、申請人は日本人ではなく配偶者となります。申請書を準備する際に注意してください。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 婚姻事実の記載がある配偶者(日本人)の戸籍謄本
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書
- 配偶者(日本人)の方の住民税の課税納税証明書
- 配偶者(日本人)の方の身元保証書
- 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
- 質問書
- スナップ写真(夫婦で写っているもの)
- パスポート
- 在留カード
質問書が審査のポイント
日本人の配偶者としての在留審査では、夫婦として生活するための収入があるかという審査と、その婚姻が適切なものか(偽装結婚ではないか)を審査されるようです。
申請を受理されるためには、適切な婚姻であることを証明する「質問書」が重要になります。この質問書には、夫婦の出会いなどの馴れ初めや日常生活について細かく記載する必要があります。
国際結婚をした夫婦の方にも相談したところ、質問書の付随資料としてメールやSNSの会話履歴などを印刷したものや、旅行したアルバムなどを添付したと聞きました。私と妻との出会いは言語交流系のSNSでしたので、そのSNSでのチャット履歴を3ヶ月分印刷して提出しました。作成した資料のボリューム感は掲載した写真で感じてください。
申請は業者任せにしない
とても大変ですが、ここの手間を惜しむと、追加書類の提出を求められたり、最悪の結果は不許可という事態にもなりかねないので、時間が許す限りしっかりと準備しましょう。
これらの書類を専門に作成している業者もありますが、自身で申請して許可を得る事は十分に可能です。休日を1日潰すつもりで作成すれば十分な資料は作成できるかと思いますので、自身の未来をつかむ為にも、挑戦してみることをおススメします。なお、許可された場合も、在留許可は1年となるケースが多いです。
初回よりは簡易な申請となりますが、翌年は更新申請が必要です。質問書は不要ですが、更新申請書のフォーマットは似ています。許可申請をクリアできた方なら簡単な手続きだと感じると思いますので、ぜひ在留資格の変更許可申請にトライしてみてください。