しないと損する?賢く生きる確定申告術

社会人であれば一度は「確定申告」という言葉を聞いたことがあると思います。でも、ほとんどの人は確定申告をした経験がないはず。なぜなら、勤めている会社が年末調整というカタチで社員の申告を代行してくれるので、個人で申告しなくても良いからです。

それに商売をしている人でも税理士に丸投げしてしまえば、一度も自分で申告せず済ませてしまうことができます。会社が代行してくれるなら、難しそうな確定申告はしなくて良い。そう思っている人が多いようです。税金の話は難しいものと考えがちですが、実はそこまで難しくありません。

特にサラリーマンは、記入項目がそこまで多くないため、意外と簡単です。今回は確定申告をすることによるメリットや申告方法を紹介します。仮に申告する必要がない場合でも、家計を助ける方法の1つとして知っておいて損はありません。

確定申告とは

そもそも確定申告とはどういったものなのかご存知ですか?平たく言えば1年間の自分の収入と支出を報告するための制度です。この報告を元に所得税や住民税などといった税金の支払額が決定しています。「確定申告をしなければ税金は払わなくてもいいの?」と思うかもしれませんがそれは間違い。

なぜなら、納税は日本国民の義務であり、納税を怠ると脱税として逮捕される可能性もあります。会社に勤めている人には確定申告をしない傾向があります。その理由は会社が社員全員分の所得を年末調整というカタチで申告しているからです。

会社員の場合は毎月の給料から所得税などが天引きされており、それを年末に申告することで給料の手取りで調整して税金を納めています。(これを「年末調整」といいます。)そのため、わざわざ確定申告をしなくても年収がいくらかも納税額がいくらかも報告していますし、ちゃんと税金も支払っているのです。

しかし自営業者やフリーター・アルバイトなどの会社に勤めていない人は、年収がいくらで納税額がいくらなのかを自分で申告する必要があります。そのための作業が確定申告です。

3つの確定申告

  • 個人が、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること]
  • 法人が、原則として定款に定められた営業年度を課税期間としてその期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること
  • 時消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること
注意
申告期間は2月中旬から3月中旬にかけての1ヶ月で、専用用紙に必要な情報を記入して提出する必要があります。ただ最近ではパソコンを使ってインターネットで申告することも可能です。

確定申告をしなければいけない人

まず確定申告をしないといけない人の代表例が個人事業主などの自営業者です。彼らは確定申告を通して収入がいくらあり、納税額がいくらなのかを申告しなければいけません。しかしそれ以外の人、つまりサラリーマンの人でも以下の条件に1つでも該当している人は確定申告をする必要があります。

給与所得(給料)が2000万円以上ある人

会社員であれば例外なく年末調整で済むわけではありません。その1つのボーダーラインが「年収2000万円」あるどうかです。もし給料を年間2000万円もらっている人は、年末調整ではなく自分で確定申告をしなければいけません。特に会社役員など上の立場にいる人は注意してください。

副業で年間20万円以上の収入がある人

ここ数年サラリーマンやOLが少しでも収入を増やすために副業に取り組んでいたりします。しかしこの副業で年間20万円以上の収入を得ている場合は確定申告をする必要がありますので注意してください。

なお、年間収入が20万円を下回る場合は確定申告をする必要がありません。確定申告がめんどくさい・・・と思うなら、収入を調整して20万円を上回らないようにしておく必要があります。

給料以外の収入を受け取っている人

収入と言っても会社の給料や副業以外にもさまざまなものがあります。例えば不動産収入や株取引によって得た収入、さらには複数の会社に所属してどちらからも給料をもらっている場合もこれに該当します。

こうした複数の収入を得ている場合はその人が合計でいくらの収入があるかを申告する必要があるため確定申告をしなければいけません。ただし、複数の収入でも合計の年間収入が20万円以下の場合は、給料をもらっている会社で年末調整をするだけで問題ありません。

さらに、給与の合計額から「雑損控除」「医療費控除」「寄付金控除」「基礎控除」を除く所得控除(生命保険控除など)を差し引いた残額が150万円以下の場合も確定申告をしなくても大丈夫です。

災害減免法によって源泉徴収の猶予を受けている人

災害減免法とは自然災害などによって住宅や家財が損失を被った場合、所得税が免除されるものです。免除額はその年の所得金額によって異なりますが、所得金額500万円以下の人であれば所得税が全額免除されるのです。

損害を受けただけでは所得税が免除もしくは減額されるわけではありません。確定申告によって申告しないと災害減免法が適用されないので、災害等で住宅や家財が壊れた場合は確定申告をしましょう。

確定申告をしたほうがいい人

サラリーマンは基本的に年末調整の用紙を会社に提出するだけで税金関連の申告などが全て終わります。ただし、場合によっては確定申告をしたほうがお得になるケースもあります。その最大の理由が「控除」です。これらを受けるためには確定申告は欠かせません。

年末調整でもこれらの控除を受けることはできます。配偶者控除や生命保険控除などは年末調整の用紙に添付するだけで、あとは会社が手続きをしてくれます。つまり、会社が手続きをしてくれない控除を受ける場合のみ確定申告が必要になるということ。その控除とは次の3つです。

医療費控除

医療費控除とは病院などで治療や診察をしてもらった際に受けることができる控除です。ただしいくらでも控除が受けられるというわけではなく、年間の医療費が10万円を超えた場合に限り適用されます。

ただし、この10万円は1人ではなく生計をともにしている家庭全員の総額を意味します。例えばサラリーマンであるご主人の給料で奥さんと子供2人が生活している場合、この4人が支払った医療費の年間合計が10万円を超えれば医療費控除が受けられるということ。

例えは年間で負担した医療費の合計が30万円だった場合、医療控除額は30万円-10万円=20万円となります。(ただし、保険会社から医療費として受け取った保険金がある場合は、支払った医療費から差し引かれます。)

住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、マイホームをローンで組んで購入したり、省エネやバリアフリーなどの特定の改修工事をした場合に受けられる控除です。つまり住宅を購入したり増築・リフォームした場合にも確定申告をすることで税金が控除されるということ。

この住宅ローン控除を受ける場合、最初は確定申告をする必要がありますが、2年目以降については年末調整で控除を受けることができます。また控除を受けるためにはローンの返済期間や入居期間などの制限がありますので、申告前に税務署などに相談行くことをお勧めします。

ふるさと納税

ここ数年人気が出ているのが「ふるさと納税」です。このふるさと納税を行った際にも確定申告が必要になります。ふるさと納税の最大の魅力はその土地の特産品などを購入した金額が控除して還付されること。

つまり実際の購入価格よりも安く手に入れることができる点です。しかしそのためには確定申告をしてふるさと納税をしたことを申告しなければいけません。これをしないと納税分を控除できなくなりますので忘れずにしましょう。

「知らない」ことが一番の損

確定申告を利用しない人も多いですし、そのやり方も面倒な印象があるため、ついつい疎遠になりがちです。しかしサラリーマンでも確定申告をすることによって納税額が控除されたりといったメリットがあります。

こうしたお得な情報は知っているのと知らないのとでは大きな違いが生まれます。国や自治体はこうしたことを大きな声では言いませんし、聞かないと教えてくれません。

大切なお金を守るためには、少なからずこうした知識は必要不可欠です。少しずつでもいいので税金や自治体がだしている補助金や助成金について勉強してみてはいかがでしょう。

これから確定申告デビューする方にお勧めの書籍

サラリーマンは節税出来ないのが常識と思われている方も多いですが、その常識は間違いです。扶養家族の見直しや保険の見直しで節税ができるケースなど、参考になる実例が紹介されています。節税のためには確定申告が必要ですが一度やってみると、要領がつかめます。

もし、税金を払いすぎても国からは一切通知は来ないので知らずに損をしているかもしれません。我々が自ら知識をつけて自衛するしかないのです。そのために読んでおいて損はない一冊です。

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