シンガポール人と国際婚姻する際の区役所手続きについて

シンガポール人と国際結婚する際に行なった手続きをご紹介します。基本的な流れはどの国の方と国際結婚しても同じだそうです。事前に行なったシンガポール側への申請は下記の記事に記載しています。

シンガポール名誉総領事館へ訪問する際の注意点

区役所で必要な手続き

注意
下記は大阪で婚姻手続きを行なった経験をもとに記載しています。基本的には全国共通だと思いますが、各市区町村役場によって追加で書類が必要になる可能性があります。

必要な書類

シンガポール人との婚姻手続きに必要となって書類は次の通りです。

  • 婚姻届(区役所で入手)
  • パスポート(新郎、新婦)
  • 出生証明書
  • 出征証明書の翻訳文
  • 婚姻無障害証明書(領事館で入手)
  • 婚姻無障害証明書の翻訳文
  • 在留カード

海外で作成された証明書の翻訳について

日本語以外を用いて作成された書類は翻訳文を添付する必要があります。僕の場合は、出生証明書婚姻無障害証明書の日本語訳が必要になりました。

翻訳文書は翻訳のプロに依頼する必要はなく、手書きやパソコンを使って自分で作成すれば問題ありません。翻訳文の最後に翻訳者のサインと押印をお忘れなく。

婚姻届への氏名、住所の記入について

婚姻届を書く際に、海外の住所をどう記入すれば良いのか、氏名はアルファベットで書くのか、など悩んでしまうと思います。僕はとても迷いました。

婚姻届に記入する際は、名前はカタカナ表記で、短期滞在などで住民登録がまだの場合は、自国の住所をカタカナ表記で記入すれば良いそうです。中長期滞在ですでに日本に住所を持っている場合は住んでいる住所を記入してください。

また、戸籍の欄は国名を記載すれば良いそうです。

MEMO
外国人の場合の書き方例を用意している役所が多いようですので、婚姻届を貰う際に一緒に貰っておけば安心です。

申請時に婚姻受理証明書の取得を忘れずに

書類が揃ったら、住んでいる地域の市役所や区役所の申請窓口に提出すれば手続きは完了です。提出時に婚姻受理証明書の申請をしておくことを忘れずに。婚姻受理証明書は入国管理局で在留資格を「日本人の配偶者」に変更するために必要となります。

婚姻受理証明書が発行されれば婚姻手続きは完了ですが、入国管理局に在留資格の変更を申請することをお忘れなく。

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